課税年度 | 平成27年度以前 | 平成28年度以降 |
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寄付をした日 | 平成26年12月31日以前 | 平成27年1月1日以後 |
特例控除額の上限 | 所得割額の10% | 所得割額の20% |
平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)は、所得税と復興特別所得税の確定申告をしなくても、税制上の優遇措置を受けることができる制度ができました。
次の事項に該当する人は対象になりませんので、注意してください。
〇確定申告が必要な人
〇確定申告または市県民税申告書を提出する人
〇申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える人
〇申告特例申請書または申告特例申請事項変更届に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日に居住する市区町村が異なる人
居住の用に供した日 | |
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改正前 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日または平成21年1月1日~平成29年12月31日 |
改正後 | 平成11年1月1日~平成18年12月31日または平成21年1月1日~平成31年6月30日 |