「社会保障・税番号制度」とは、 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。平成27年10月に住民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きで利用します。
「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」では、税務関係の申告書や社会保障関係の申請書等にマイナンバーを記載して提出するなど、事業者での対応が必要になります。
税務関係や社会保障関係の申告書等の作成にあたり、個人番号(マイナンバー)を記載することになります。記載にあたっては、従業員から、個人番号(マイナンバー)の提供を受けることになります。
提出書類 | マイナンバーの記載の開始時期 |
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個人事業税申告書 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から |
法定調書 | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から |
支払報告書 | 平成28年分の支払報告書から |
(国税・地方税にかかる)申請書・届出書 | 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から |
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 | 平成28年1月1日以降の提出分から |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格(喪失)届 | 平成29年1月1日以降の提出分から |
健康保険被扶養者(異動)届 | 平成29年1月1日以降の提出分から |
提出書類への対応のほか、事業者に求められる対応の詳細については、次の各省庁の資料を参考にしてください。
個人番号(マイナンバー)は、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する個人情報保護委員会では、 ガイドラインを作成し、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。
個人情報保護委員会ウェブサイトでは、「中小企業サポートページ」として、中小企業の方に参考としていただくわかりやすい資料を掲載しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ
※一部IP電話等でつながらない場合 (有料)
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