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マイナンバー(社会保障・税番号)制度 事業者向け

  • [2021年8月30日]
  • ID:6354

事業者における「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」について

「社会保障・税番号制度」とは、 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。平成27年10月に住民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きで利用します。
「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」では、税務関係の申告書や社会保障関係の申請書等にマイナンバーを記載して提出するなど、事業者での対応が必要になります。

事業者に求められる対応

税務関係や社会保障関係の申告書等の作成にあたり、個人番号(マイナンバー)を記載することになります。記載にあたっては、従業員から、個人番号(マイナンバー)の提供を受けることになります。

個人番号(マイナンバー)を記載する書類の例
提出書類マイナンバーの記載の開始時期
個人事業税申告書平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
法定調書平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から
支払報告書平成28年分の支払報告書から
(国税・地方税にかかる)申請書・届出書平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届平成28年1月1日以降の提出分から
健康保険・厚生年金保険被保険者資格(喪失)届平成29年1月1日以降の提出分から
健康保険被扶養者(異動)届平成29年1月1日以降の提出分から

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

個人番号(マイナンバー)は、利用、提供、収集・保管について、法による厳しい制限があり、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報に対し、適切な安全管理措置を講じる必要があります。
特定個人情報の取扱いを監視・監督する個人情報保護委員会では、 ガイドラインを作成し、個人番号(マイナンバー)及び特定個人情報の取扱いについて、具体例を用いて解説しています。

個人情報保護委員会ウェブサイトでは、「中小企業サポートページ」として、中小企業の方に参考としていただくわかりやすい資料を掲載しています。

「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル
    0120-95-0178 (無料)
    平日 午前9時30分から午後8時
    土曜、日曜、祝日 午前9時30分から午後5時30分

※一部IP電話等でつながらない場合 (有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」関すること 050-3818-1250

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英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

平日 午前9時30分から午後8時
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  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」関すること 0120-0178-27

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部広報情報課

電話: (広報班)0476-93-3895 (デジタル推進班) 0476-93-1119

ファクス: 0476-93-7810

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