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高等職業訓練促進給付金等事業

  • [2014年6月26日]
  • ID:5844

高等職業訓練促進給付金等事業とは

母子家庭の母または父子家庭の父が自立するために、養成機関で修業し、修業期間中の生活の負担を軽減するために、訓練促進給付金を支給します。 また、養成機関修了後には、修了支援給付金を支給します。

対象者

富里市内にお住まいの20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人

  1. 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある人
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
  3. 就業または修業と育児の両立が困難であると認められる人
  4. 過去に訓練促進給付金等を受給していない人

※平成25年度入学者から父子家庭の父も対象となりました。

対象資格

  • 看護師(准看護師含む)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士

上記以外の資格については、事前に問い合わせてください。

支給期間

  • 訓練促進給付金 養成機関における就業期間(上限4年)
    ※申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。
  • 修了支援給付金 養成機関修了後に支給します。

支給金額

支給額
課税状況市町村民税非課税世帯市町村民税課税世帯
訓練促進給付金(月額)※100,000円70,500円
修了支援給付金50,000円25,000円

支給額の判定(課税世帯・非課税世帯の判断)においては、生計を一にしている家族・親族全員が判定の対象となります。これは世帯分離の有無に関わらず対象となります。詳しくは問い合わせてください。

※就業期間の最後の12月は4万円を増額します。

支給申請等

※事前相談が必要になります。子育て支援課窓口へお越しください。

訓練促進給付金・修了支援給付金の申請時に必要な書類

  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当証書の写しまたは世帯全員の課税証明書
  • 修業している養成機関の長が在籍を証明する書類(入校証明書等)
  • 修了証明書の写し

支給申請の流れ

  1. 訓練促進給付金等支給申請書を提出していただきます。
    審査後、支給決定の際は、「支給決定通知書」を送ります。
  2. 支給が決定しましたら、毎月、訓練促進給付金等請求書を提出していただきます。(出席状況を確認させていただきます。)
  3. 養成機関での受講が終わったら、修了証明書の写しなどを提出していただきます。

※修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしてください。

以下の事由が発生した場合は資格変更届が必要になります

  • 本人の課税状況が変更した場合
  • 生計を一にしている家族、親族の課税状況が変更した場合
  • 世帯を構成する者に異動があった場合

以下の事由が発生した場合資格喪失届が必要になります

  • ひとり親家庭の父母でなくなった場合
  • 児童扶養手当の支給対象となる所得水準を超えた場合
  • 養成機関における修業をとりやめた場合
  • 富里市に住所を有しなくなった場合

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童福祉班/子育て支援班) 0476-93-4497 (こども家庭班) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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