太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)の課税について
10kw以上の太陽光パネルを設置して、発電量の全量を売電する場合や、発電した電気の一部または全量を事業用に使用する場合は、設置した太陽光パネルの設備は固定資産税(償却資産)の対象となり、償却資産の申告が必要となります。申告方法などご不明な点については、下記まで問い合わせてください。
※家屋の屋根材として使用されている太陽光パネルは、家屋の評価対象となります。
課税標準の特例
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備については、固定資産税の課税標準特例が適用されます。
対象設備
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備を含む。)ただし、住宅用太陽光発電(低圧かつ10kw未満)を除きます。
取得期間
平成24年5月29日から平成28年3月31日まで
適用期間
新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分
特例内容
対象設備にかかる固定資産税の課税標準を、課税標準となるべき価格の3分の2に軽減します。
根拠法令
- 地方税法附則第15条第31項
- 地方税法施行規則附則第6条第54項
特例適用申告
特例に該当する場合は、償却資産申告書と併せて特例適用申告書の提出が必要です。
添付書類
- 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
- 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
- 設備の配置図などの写し
その他
- 太陽光発電設備用地の評価地目は、「雑種地」となります。
- 売電に係る収入については確定申告が必要となりますので、詳しくは成田税務署(電話0476-28-5151)へ問い合わせてください。