本年1月以降、ウエブサイトを利用した副業に関するトラブルについて、各地の消費生活センターに相談が寄せられています。
消費者庁が調査したところ、株式会社リミテッドとの取引において、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
平成25年8月30日 消費者庁:副業を希望する消費者にウエブサイト開設を持ちかける「株式会社リミテッド」に関する注意喚起
富里市役所 (法人番号1000020122335)市民経済環境部商工観光課
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ファクス: 0476-93-2101
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