対象
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。
指定業種があります。
(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)
指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種については中小企業庁ホームページにてご確認ください。
●中小企業庁ホームページへのリンク
認定基準の運用緩和
時限的な運用緩和として「直近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少」かつ「その後2ヵ月間の売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等が前年同月比5%以上減少」でも申請が可能です。
また、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者または前年と比べて業容拡大(店舗・工場・事業所の増設や新事業の展開、取引先拡大、新分野進出による業務の拡大、従業員数の増加など)をした事業所も以下の1から3のいずれかの条件を満たすことで申請が可能です。
- 最近1ヵ月間の売上高等が、最近1ヵ月間を含む最近3ヵ月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること
- 最近1ヵ月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少して、かつ、最近1ヵ月間の売上高等とその後2ヵ月間の売上高等を合わせた3ヵ月間分の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少していること
- 最近1ヵ月間の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して5%以上減少して、かつ、最近1ヵ月間とその後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が令和元年10月から12月の3ヵ月間の売上高等と比較して5%以上減少していること
必要書類
セーフティネット4号認定申請に必要な書類と同様となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
様式
通常
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合(イ-1)
- 主たる事業が属する業種が指定業種である場合(イ-2)
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(イ-3)
認定基準緩和
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合(イ-4)
- 主たる事業が属する業種が指定業種である場合(イ-5)
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(イ-6)
創業者等運用緩和
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合(1)最近1ヵ月と最近3ヵ月の比較(イ-7)
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合(2)令和元年12月比較(イ-8)
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合(3)令和元年10月から12月比較(イ-9)
- 主たる事業が属する業種が指定業種である場合(1)最近1ヵ月と最近3ヵ月の比較(イ-10)
- 主たる事業が属する業種が指定業種である場合(2)令和元年12月比較(イ-11)
- 主たる事業が属する業種が指定業種である場合(3)令和元年10月から12月比較(イ-12)
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(1)最近1ヵ月と最近3ヵ月の比較(イ-13)
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(2)令和元年12月比較(イ-14)
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている(3)令和元年10月から12月比較(イ-15)
通常
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合(ロー1)
- 主たる事業が属する業種が指定業種である場合(ロー2)
- 1つ以上指定業種に属する事業を営んでいる場合(ロー3)
売上等明細表