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児童手当

  • [2023年2月21日]
  • ID:3318

児童手当の制度改正について

令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童の養育している人に支給される手当です。

受給するためには、申請が必要です。

支給対象

市内に住民登録があり、15歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にある児童(施設入所・海外居住を除く)を養育している人・・・基本的には児童の父母のうち所得が高い人が受給資格者となります。

*海外居住の目的が留学であるときには、受給できる場合もあります。詳しくは問い合わせてください。

手当月額

手当額
児童の年齢月額(1人当たり)
 0歳から3歳未満 15,000円 (一律)
 3歳から小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
 中学生 10,000円 (一律)

所得制限限度額

政令で定められた所得を超えた世帯には、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。

※令和4年6月1日から制度改正により所得上限限度額が導入されました詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

所得制限限度額
扶養親族等の数所得制限限度額収入額の目安
0人6,220,000円8,333,000円
1人6,600,000円8,756,000円
2人6,980,000円9,178,000円
3人7,360,000円9,600,000円
4人7,740,000円10,021,000円
5人8,120,000円10,400,000円

支給月

6月・10月・2月                                                                                                                                  

申請

出生や転入等で受給資格が生じた場合

出生、転入などで受給資格が生じたときは、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
手当は、申請した月の翌月分から対象になります。ただし、月末の出生・転入等は、事由の発生した日の翌日から15日以内に手続きをした場合に限り、事由が発生した翌月分から支給開始になります。

※公務員の方は勤務先での手続きとなります。

添付書類等

  • 請求者の印鑑
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者名義の通帳など振込先を確認できるもの
  • 請求者及び配偶者が転入した場合は、該当年度課税証明書
    (所得額・扶養人数・課税額が記載されているもの)
    *控除対象配偶者である場合は配偶者の証明書は必要ありません。
  • 個人番号カードまたはマイナンバー通知カード
  • お子さんと請求者が別居している場合はお子さんの世帯全員の住民票
  • その他 お子さんが留学中の場合、請求者が未成年後見人や里親である場合等は必要な書類があります。

※添付書類は、認定請求後に提出が可能な場合もありますので問い合わせてください。

児童手当特例給付認定請求書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

すでに児童手当を受給している方が出生などにより養育する子どもの数が増えた場合

出生の日等の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付額改定認定請求書」の提出が必要です。

添付書類等

  • お子さんと請求者が別居している場合には、お子さんのの世帯全員の住民票が必要です。
  • その他ご家庭等の状況により必要な書類がある場合がますの問い合わせてください。

振込口座を変更する場合

振込口座の金融機関を変更するまたは名義を変更したとき等
※口座の変更は受給者名義のものに限ります。

添付書類等

・請求者名義の通帳など振込先を確認できるもの

現況届

現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
2.児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、市から提出の案内があった方

児童手当の請求には時効が発生します。(2年間)
過年度分の現況届を提出していない場合は至急提出してください。

その他の届出

次の場合には、手続きが必要になります。

  • 受給者またはお子さんの住所が変わったとき
  • お子さんを養育しなくなったとき
  • お子さんが施設へ入所したとき
  • お子さんの住所が日本国内になくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • その他 ご家庭の状況が変わったとき等

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課

電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174

ファクス: 0476-93-2422

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