令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童の養育している人に支給される手当です。
受給するためには、申請が必要です。
市内に住民登録があり、15歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にある児童(施設入所・海外居住を除く)を養育している人・・・基本的には児童の父母のうち所得が高い人が受給資格者となります。
*海外居住の目的が留学であるときには、受給できる場合もあります。詳しくは問い合わせてください。
児童の年齢 | 月額(1人当たり) |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 (一律) |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 (一律) |
政令で定められた所得を超えた世帯には、支給対象の児童1人につき月額5,000円が支給されます。
※令和4年6月1日から制度改正により所得上限限度額が導入されました詳しくはこちら(別ウインドウで開く)。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 |
6月・10月・2月
出生、転入などで受給資格が生じたときは、「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
手当は、申請した月の翌月分から対象になります。ただし、月末の出生・転入等は、事由の発生した日の翌日から15日以内に手続きをした場合に限り、事由が発生した翌月分から支給開始になります。
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
※添付書類は、認定請求後に提出が可能な場合もありますので問い合わせてください。
児童手当特例給付認定請求書
出生の日等の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付額改定認定請求書」の提出が必要です。
振込口座の金融機関を変更するまたは名義を変更したとき等
※口座の変更は受給者名義のものに限ります。
・請求者名義の通帳など振込先を確認できるもの
現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
2.児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、市から提出の案内があった方
児童手当の請求には時効が発生します。(2年間)
過年度分の現況届を提出していない場合は至急提出してください。
次の場合には、手続きが必要になります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部子育て支援課
電話: (児童家庭班/子育て支援班) 0476-93-4497 (家庭児童相談室) 0476-93-4498 (幼保連携班) 0476-93-1174
ファクス: 0476-93-2422
電話番号のかけ間違いにご注意ください!