国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。老齢・障害・死亡により「基礎年金」を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。国民年金は、みんながお互いに協力して、将来の生活を支えあう制度です。
老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間、任意加入できる方が任意加入しなかった期間(カラ期間)などを合算して、原則として10年以上の資格期間を満たした人が65歳から受けられます。カラ期間は受給資格期間には算入されますが、年金額を計算する場合には算入されません。なお、60歳から64歳の間でも繰り上げて受給開始年齢に応じて減額された年金を受けとることができます。
カラ期間とは、昭和36年4月以降で20歳から60歳になるまでの間に国民年金に任意加入しなかった期間などで、必要年数に達しているかどうかをみるときには算入されますが、年金額の算定基礎とはならない期間をいいます。
年金額は、負担に応じた給付水準を設定する「マクロ経済スライド制」となっています。年金を支える力と給付のバランスをとりながら、老後の生活の基本的な部分を支えられる給付水準を確保していく仕組みになっています。
60歳から64歳の間でも受給開始年齢に応じて減額された年金を受けとること(繰り上げ請求)ができます。
ただし、繰り上げ請求をすると、65歳になっても年金額が元に戻るわけではなく、一生減額された年金を受けるほか、下記の取り扱いになりますので、ご注意ください。
また、希望すれば、66歳以後繰り下げて増額された年金を受けること(繰り下げ請求)もできます。
年齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 |
61歳 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 |
62歳 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 |
63歳 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 |
64歳 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 |
65歳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
66歳 | 108.4 | 109.1 | 109.8 | 110.5 | 111.2 | 111.9 | 112.6 | 113.3 | 114 | 114.7 | 115.4 | 116.1 |
67歳 | 116.8 | 117.5 | 118.2 | 118.9 | 119.6 | 120.3 | 121 | 121.7 | 122.4 | 123.1 | 123.8 | 124.5 |
68歳 | 125.2 | 125.9 | 126.6 | 127.3 | 128 | 128.7 | 129.4 | 130.1 | 130.8 | 131.5 | 132.2 | 132.9 |
69歳 | 133.6 | 134.3 | 135 | 135.7 | 136.4 | 137.1 | 137.8 | 138.5 | 139.2 | 139.9 | 140.6 | 141.3 |
70歳 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
※65歳から受け取る年金額を100%とした場合
上記の老齢基礎年金の支給率は、昭和16年4月2日以後に生まれた方が対象になります。繰り上げ支給の減額率は月数に比例し、繰り上げ月数が増すごとに、1か月当たり「0.5%」減額率が増し、また、繰り下げ支給の増額率は1か月当たり「0.7%」増額率が増します。
障害基礎年金は、初診日において、下記の1または2に該当する人が障害等級1級、または2級の障害となったときに支給されます。
ただし、加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上であることが必要です(初診日が平成28年4月1日前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
なお、20歳になる前に1級、または2級の障害となった人は20歳から支給されます。
子が18歳になった後の最初の3月31日まで加算されます。ただし、国民年金法施行令に定める障害等級1級、2級の障害の状態にある子の場合は、20歳未満まで加算されます。
遺族基礎年金は、下記の1から4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子か20歳未満の障害者)に支給されます。
ただし、1と2のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(死亡日が平成28年4月1日前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
子が18歳になった後の最初の3月31日まで加算されます。ただし、国民年金法施行令に定める障害等級1級、2級の障害の状態にある子の場合は、20歳未満まで加算されます。
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金を受給していない障害者の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害者給付金制度」が創設されました。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!