土地活用を検討している物件について、市が企業との橋渡しを行います。
具体的な方策
市が土地の条件等に基づき立地希望企業を調査し、その結果をお知らせします。
サポート区域
促進区域
- 富里第二工業団地
- 七栄南新木戸土地区画整理事業区域内
- 七栄北新木戸土地区画整理事業区域内
- 日吉倉五斗蒔土地区画整理事業区域内
注:促進区域内でサポート3の支援を受けることができるのは、仮換地指定が行われ、使用収益が開始された後になります。
サポートの具体的な手順
注意事項
- この制度は、立地する施設や利用目的を都市計画法等の法令やその他技術的(排水・給水・道路等)な要素について、支援・保証するものでなく、土地活用を図るための情報を提供するものです。
- 土地所有者の方で、次のような場合は、申請されても登録できない場合があります。
1.所有者で無いと判断された場合
2.申請内容に偽りがあった場合
3.市税の滞納がある場合
4.法令等の関係で希望内容での土地利用ができないと思われる場合
5.申請者若しくはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める「指定暴力団」若しくは「指定暴力団連合」の構成員の場合 - 促進区域内でサポート2または3の支援を受けることができるのは、仮換地指定が行われ、使用収益が開始された後になります。
- 申請された内容について、変更が出た場合は早急に連絡をお願いします。
- サポート制度の運用の中で発生した疑義やトラブルについては、それぞれ(市、土地所有者・企業・宅地建物取引事業者)の業務の責任において解決することとなります。
- それぞれ(市・土地所有者・企業・宅地建物取引事業者)は、この制度の運用上、知りえたことについて、この制度の目的以外に使用してはいけません。
- 情報の更新は、迅速に行なっていきますが、手続きの都合上時間がかかる場合がございます。