借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。
借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入ができなくなります。
原則として、借入時に源泉徴収票などの「年収を証明する書類」が必要になります。
詳しくは金融庁のホームページでご確認ください。
財務省千葉財務事務局 電話:043-251-7830
市消費生活センター 電話:0476-93-5348
富里市役所 (法人番号1000020122335)市民経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
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