東北地方太平洋沖地震により、被災されました皆さんには心よりお見舞い申し上げます。
富里市では被災された市民の方へ各種支援等について、次のとおり取りまとめましたのでご活用ください。
名称等 | 内容 | 申請期間 | お問い合わせ先 |
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富里市災害見舞金 | 平成23年3月11日現在、市内に居住し、かつ、富里市に住民票または外国人登録があり、住宅に被害を受けた世帯の世帯主に支給します。 ○一世帯につき100,000円 ・敷地の液状化などで住宅に被害を受けた世帯のうち住宅を解体した世帯、若しくは地盤を復旧(住宅の基礎の補修を含む)した世帯 ・全壊 ○一世帯につき50,000円 ・半壊(大規模半壊含む) | 随時・申請不要 | 財政課財政班 93-1115 |
千葉県災害見舞金 | 県の基準に定める要件を満たす災害により、重症を負った人や住家が全壊した世帯主に対し、県の基準により見舞金が支給されます。 ○重症を負った人30,000円 ○住家を全壊した世帯主100,000円 | 随時・申請不要 | 社会福祉課厚生班 93-4192 |
千葉県市町村災害弔慰金 | 東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して支給します。 1.弔慰金の額 生計維持者が死亡した場合 500万円 その他の方が死亡した場合 250万円 2.支給の範囲・順位 配偶者、子、父母、孫、祖父母 | 随時 | 社会福祉課厚生班 93-4192 |
千葉県市町村災害障害見舞金 | 東日本大震災により負傷、疾病で精神または身体に障害が出た場合に支給します。 | 随時 | 社会福祉課厚生班 93-4192 |
千葉県市町村災害援護資金 | 東日本大震災により、世帯主が負傷したり住居や家財等に被害があった世帯の生活立て直しのための資金の貸付けを行います。 1.対象となる世帯 (1)被災日(平成23年3月11日)に、市内に居住する世帯 (2)次のいずれかの被害を受けた世帯 ・千葉県内に居住する世帯主が震災により負傷し療養 ・住居が滅失、全壊、半壊 ・家財のおおむね1/3以上が損害を受けた 2.貸付額 限度額350万円(被害の種類や程度により異なります。) 3.貸付条件 (1)利率 連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人を立てない場合 年1.5% (注)千葉県の支援制度があります。 (2)償還期間 13年(据置期間を含む) (3)据置期間 6年(特別の事情がある場合は8年にすることもできます。) (4)償還方法 年賦または半年賦元利均等償還(繰上償還可) | 平成30年3月31日 | 社会福祉課厚生班 93-4192 |
日本赤十字社千葉県支部及び富里市地区災害見舞金 | 日本赤十字社千葉県支部及び富里市地区から災害救援物資等配分要項に基づき、それぞれ見舞金・弔慰金が支給されます。 ○死亡 一人につき10,000円 ○重症 一人につき5,000円 ○住家を全壊、半壊 被災一世帯あたり5,000円 | 随時・申請不要 | 社会福祉課厚生班 93-4192 |
千葉県共同募金会及び富里市社会福祉協議会見舞金 | 千葉県共同募金会及び富里市社会福祉協議会から、それぞれの基準に応じた見舞金・弔慰金が支給されます。 | 随時・申請不要 | 富里市社会福祉祉協議会 92-2451 |
千葉県災害義援金 | 被災されたみなさんに寄せられた義援金について、千葉県災害義援金配分委員会により配分された額を人的被害や住家被害(全壊・半壊)程度に応じて支給されます。 ○人的被害 死亡・行方不明者1,000,000円 重傷者500,000円 ○住家被害 全壊1,000,000円 半壊500,000円 ※支給は原則として口座振込みです。 | 随時・申請不要 | 財政課財政班 93-1115 |
生活福祉資金貸付制度(福祉費) | 被災された人(世帯)に対して、修理等の必要な住宅に補修等の資金を貸し付けします。 ○災害援護費 1,500,000円以内 ○住宅改修費 2,500,000円以内 ※り災証明などが必要です。(低所得世帯等) | 随時 | 富里市社会福祉協議会 92-2451 |
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金) | 被災された人(世帯)に対して、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に資金を貸し付けします。 ○特例貸付 原則100,000円以内 ※り災証明などが必要です。 | 随時 | 富里市社会福祉協議会 92-2451 |
医療機関等での一部負担金の取り扱いについて | 被災された人(世帯)に対して、医療機関等で支払う一部負担金等が免除になります。また、すでに支払った人は、加入している健康保険から一部負担金等が還付されます。 ※り災証明書などが必要です。 | 随時 | 国保年金課国保班 93-4083 |
名称等 | 内容 | 申請期間 | お問い合わせ先 |
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被災者生活再建支援制度 | 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。 住宅の被害程度と再建方法に応じて支給されます。 ○基礎支援金 全壊世帯750,000円~ 大規模半壊世帯375,000円~ ○その他加算支援金が、交付される場合があります。 ※り災証明書などが必要です。 | 平成26年4月10日まで | 財政課財政班 93-1115 |
富里市東日本大震災被災者住宅再建支援事業補助金 (平成27年4月10日受付終了) | 市では、東日本大震災で被災した世帯のうち、国で実施している被災者生活再建支援制度(上記)が適用されない世帯に補助金を交付します。 なお、市の制度の概要は以下の通りです。 住宅の被害程度と再建方法に応じて支給されます。 ○半壊(大規模半壊を除く)の被害を受けた世帯のうち、住宅の補修を行った世帯 ⇒補助対象限度額250,000円 ○敷地の液状化などで住宅に被害(一部損壊など半壊に至らない場合)を受けた世帯のうち住宅を解体した世帯 ⇒補助対象限度額1,000,000円(単数世帯750,000円) ○敷地の液状化などで住宅に被害を受けた世帯のうち住宅の地盤を復旧(住宅の基礎の補修を含む)した世帯 ⇒補助対象限度額1,000,000円(単数世帯750,000円) ※り災証明書などが必要です。 | 平成27年4月10日まで | 財政課財政班 93-1115 |
富里市被災者住宅再建資金利子補給事業補助金 | 市では、東北地方太平洋沖地震による災害により、居住していた住宅に被害を受けた人が、住宅の再建のために必要な資金を金融機関から借り入れた場合に、市が利子補給を行うことにより、初期負担の軽減を図り、住宅再建を促進します。 ○この補助金を受けることができる人は、1から3までの全て及び4または5のいずれかに該当する被災者などで個人に限ります。 1.り災していることの証明を市区町村の長から受けた住宅を自己または親族が所有している人で震災発生時に自己または親族がその被災住宅に居住していた人。 2.住宅再建資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、平成26年3月31日までに融資の実行を受けた人。 3.この補助金を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けていない人または他から受けることができない人。 4.市内の住宅に被害を受けた人で、被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を県内(市内を含む。)で行う人または被災住宅の補修を行う人。 5.市外(県外を含む。)の住宅に被害を受けた人で、被災住宅に代わる住宅の建設または購入を市内で行う人。 ○利子補給の対象となる借入金は被災した住宅に代る住宅の建替えや購入、被災した住宅の補修のために借り入れするものです。 ○利子補給の対象となる借入金の限度額は1,000万円です。 ○利子補給率は年利2パーセント以内です。 ○利子補給期間は5年以内(借入金の返済開始の日から)です。 ○利子補給の交付は利子の支払いが確認できた利子分について、年1回交付です。 | 金融機関に融資の申し込みを行った日から原則として1か月以内 ※すでに金融機関に申し込みを行った人も申し込みできます。 | 市民活動推進課市民安全班 93-1114 |
災害復興住宅融資 | 住宅に被害を受けた人に、住宅復旧のための建設資金、または補修資金を融資します。 ※り災証明書などが必要です。 ※り災日から2年経過日を受付の終期。 | 随時・終期あり | (独)住宅金融支援機構 0120-086-353 |
被災した建築物の相談 | 震災により、建物に亀裂等が生じたなど被害を受けた人で、耐震診断・耐震改修の設計について建築の専門会に相談をしたい方。 | 随時 | (社)千葉県建築事務所協会 043-224-1640 |
被災住宅補修のための相談 | 被災した住宅の補修・再建に向けて、無料の診断及び相談を行います。 受付時間:午前10時~午後5時(日曜・祝日除く) | 随時 | 住まいるダイヤル 0120-330-712 |
耐震診断に要する費用の一部を補助 | 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準で建てられた木造住宅を所有している人が、耐震診断を受けるときは、その費用の一部を市が補助をします。 ○費用の2年3月、上限は80,000円 | 平成23年12月22日まで | 都市計画課宅地建築班 93-5148 |
名称等 | 内容 | 申請期間 | お問い合わせ先 |
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東日本大震災復興特別貸付 | 直接・間接被害及び風評被害など震災の影響を受けた市内で事業を営む事業者に運転資金や設備資金などを別枠融資するものです。 ※産業経済課発行(事業者向け)の、り災証明書(下記添付ファイル参照)が必要です。 | 要問い合わせ | 日本政策金融公庫 0120-154-505 商工組合中央金庫千葉支店 043-248-2345 |
災害関係保証 | 直接被害を受けた市内で事業を営む事業者が金融機関から借入を行う場合に信用保証協会が保証します。通常の保証とは別枠保証です。 ※産業経済課発行(事業者向け)の、り災証明書(下記添付ファイル参照)が必要です。 | 要問い合わせ | 千葉県信用保証協会 043-221-8181 |
東日本大震災復興緊急保証 | 直接・間接被害を受けた市内で事業を営む事業者が金融機関から借入を行う場合に信用保証協会が保証します。通常の保証とは別枠保証です。 ※(1)直接被害を受けた方は産業経済課発行(事業者向け)の、り災証明書(下記添付ファイル参照)が必要です。 ※(2)間接被害を受けた方は産業経済課発行の認定書が必要です。 | 要問い合わせ | 千葉県信用保証協会 043-221-8181 |
添付ファイル
名称等 | 内容 | 申請期間 | お問い合わせ先 |
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義援金の受付 (平成25年4月30日受付終了) | 東日本大震災で被災された、皆さんの1日でも早い復興のお役にたてればと、「東日本大震災義援金」の受付を市役所本庁舎及び日吉台出張所で行っています。 | 随時 | 財政課財政班(募金箱) 93-1115 社会福祉課厚生班(日本赤十字社) 93-4192 |
り災証明書などの発行 | 家屋などに損害を受けた人を対象に「り災証明書」、「り災届出証明書」を発行します。 ※り災証明書の発行は、現地調査後になるため、後日になります。 | 随時 | 市民活動推進課市民安全班 93-1114 |
※詳しくは問い合わせてください。
対象 | 市民、市外県外からの避難者 |
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相談期間 | 平成23年4月9日(土)から当分の間 |
相談受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで |
相談方法 | 電話及び面接 |
場所 | 市民経済環境部市民課窓口 |
相談費用 | 無料 |
市民経済環境部市民課
0476-93-4087
被災地から富里市内に避難している人の氏名や連絡先などを被災地の自治体に提供し、避難前に住んでいた県や市町村からのお知らせをお届けできるようにします。
市外や県外から市内に避難している人は、市へ情報を寄せてください。
対象 | 市外、県外からの避難者 |
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提供情報 | 氏名 生年月日 性別 避難前の住所 避難先の住所 避難先の電話番号 |
受付期間 | 平成23年4月25日から当分の間 |
受付時間 | 平日の午前8時30分から午後5時まで |
場所 | 市民経済環境部市民課窓口 |
受付方法 | 本人からの申し出による電話及び面接 |
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部防災課
電話: (防災危機管理班) 0476-93-1114
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!