千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
令和元年10月1日から時間額923円
(従来の895円から28円引上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)または最寄の労働基準監督署に問い合わせてください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)市民経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
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