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よくある質問(FAQ)

海外に転出した場合は、住民税(市民税・県民税)はどうなりますか?

[2020年11月16日]

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海外に転出した場合は、住民税(市民税・県民税)はどうなりますか?

回答

 【課税について】

その年の1月2日以降に海外に転出する(した)という内容で住民票の異動の手続きをした場合は、その年度は前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されます。住民税は、その年の1月1日に住民登録をしていた市区町村が課税することとなっており、住民票を異動しないまま出国した場合も、同様に課税されます。

海外への転出に伴い、住民票の異動の手続きを行い、その年の1月1日に住民登録が無かった場合は、その年度は課税されません。ただし、その年の1月1日に住民登録が無い場合でも、出国の目的、期間、生活の実態等を調査した結果、生活の本拠が国内にあると判断された場合は、課税されます。

 【納税について】

課税された年度については、すべて納付する必要があります。海外へ転出する前に完納をお願いします。海外へ転出する前に納税通知書を受け取れない場合や完納できない場合は、「納税管理人」を設定してください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファックス: 0476-93-7810

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