よくある質問(FAQ)
副業分の給与に係る住民税(市民税・県民税)を、本業分の給与からの天引きではなく、自分で納めたいです。できますか?
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- ID:FAQ-10
副業分の給与に係る住民税(市民税・県民税)を、本業分の給与からの天引きではなく、自分で納めたいです。できますか?
回答
富里市では、本業の給与に係る住民税(市民税・県民税)と、副業の給与に係る住民税(市民税・県民税)を分けることはできません。
お問い合わせ
富里市役所 企画財政部 課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファックス: 0476-93-7810
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