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よくある質問(FAQ)

副業分の給与に係る住民税(市民税・県民税)を、本業分の給与からの天引きではなく、自分で納めたいです。できますか?

[2020年11月10日]

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副業分の給与に係る住民税(市民税・県民税)を、本業分の給与からの天引きではなく、自分で納めたいです。できますか?

回答

富里市では、本業の給与に係る住民税(市民税・県民税)と、副業の給与に係る住民税(市民税・県民税)を分けることはできません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファックス: 0476-93-7810

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