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介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算

  • [2023年4月1日]
  • ID:11683

事業所評価加算

事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所において、評価対象となる期間に、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に対象となります。対象となった場合には、当該評価期間の翌年度に加算を行います。

事業所加算の届出

1.加算の算定を希望する場合

  • 事業所評価加算の申出を行ってください(事業所評価加算(申出)の有無を「2..あり」を選択)。
  • ただし、届出を行った翌年以降は、「1.なし」の届出を行うまで、改めて提出する必要はありません。

2.加算の算定を希望しない場合

  • 届け出は不要です。
  • ただし、前年度の申出で、申出状況が「2.あり」となっている場合には、事業所加算の申し出を取り下げてください(事業所評価加算(申出)の有無を「1..なし」を選択)。

提出書類

提出期限

  • 各年10月15日

提出先

富里市役所高齢者福祉課へ持参または郵送ください。                                                     

〒286-0292                                                                               富里市七栄652-1                                                                           富里市健康福祉部高齢者福祉課包括支援班

注意事項

  • 事業所評価加算の評価対象期間は、加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間となります。 
  • 加算の要件を満たしていても、事前の申し出がない場合には算定できません。
  • 基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算の算定はできません。

事業所評価加算適合事業所

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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