ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

市街化調整区域への進出企業に対する奨励措置

  • [2020年10月15日]
  • ID:11681
市では、富里市企業立地促進条例を制定しました。この条例は、既存の工業団地の立地率が100%という状況のなか、市街化調整区域における企業立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、産業振興と雇用機会の拡大を図ります。

企業立地促進条例の概要

対象地域

  1. 市策定の「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画ガイドライン」に定める市街化調整区域における土地利用方針に基づく地域
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号の規定の運用による「大規模な流通業務施設及び特定業務施設」の許可対象となる地域

対象者(指定要件)

  1. 投下固定資産額が1億円以上で、居住の用に供する目的以外の施設のうち、規則で定める施設であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたもの
  2. 対象施設の敷地面積は1ヘクタール以上の規模であること。
  3. 操業開始時対象施設の常用雇用者が5名以上であること。
  4. 公害等発生防止の措置、周辺環境に十分配慮された施設であること。
  5. 市税等が完納されていること。

立地奨励金の内容

  1. 対象施設の固定資産税収納相当額を限度として交付することができる。
  2. 交付対象期間は、操業開始の翌年の4月1日から起算して2年間交付する。ただし、本社事業所については操業開始日の翌年の4月1日から起算して3年間とする。
  3. 奨励金は、対象施設に係る当該年度の市税等完納後に交付する。
  4. 市税等を完納しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。

雇用奨励金の内容

  1. 新規雇用者(富里市民)を5名以上雇用した場合に、新規雇用人数に応じて1人10万円を交付することができる。
  2. 交付対象期間は、操業開始した日から1年間とする。
  3. 奨励金は、操業開始した日から1年を経過した日以後に交付する。
  4. 市税等を完納しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。

 ※新規雇用者は、操業開始3ヶ月前から操業日までに雇用された者とする。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム