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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

  • [2022年5月20日]
  • ID:11489

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料の全部または一部が減免になります。
  • 申請期限は、令和5年3月31日までとなります。

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方。⇒保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方。⇒保険料の一部を減額

要件

  • 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の額の10分の3以上であること。
  • 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる種類以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険料

  • 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免額の算出方法

【表1】で算出した対象保険料に、【表2】の世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額【(A×B/C)×D】

【表1】
対象保険料額=A×B/C 

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額減額または免除の割合(D)

 300万円以下であるとき

 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1,000万円以下であるとき 10分の2

※世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。

必要書類

申請には申請書のほか、診断書や収入申告書等の収入等を証明する書類が必要となる場合があります。

  • 保険料減免申請書
  • 収入等申告書
  • その他

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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