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政治活動用事務所の立札及び看板(証票)

  • [2024年1月1日]
  • ID:10552

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の概要

政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。

ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札及び看板に貼り付けることで掲示することができます。(公職選挙法第143条)

現在、交付している証票(緑色)の有効期限は、令和9年12月31日までとなっています。

証票の申請先

富里市の市長及び市議会議員の選挙にかかる公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、富里市選挙管理委員会に申請してください。

※衆議院議員、参議院議員、千葉県知事及び千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会への申請となります。

設置できる立札及び看板の数

  • 個人分6枚・政治団体(後援団体)分6枚の合計12枚まで立札及び看板を設置することができます。
    ※政治団体が複数ある場合でも、政治団体分として受け取ることができる証票の上限数は6枚です。
  • 立札及び看板には、証票を必ず表示(貼り付け)しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
  • 事務所1か所につき2枚までしか設置することができません。
  • 立札及び看板を両面にする場合は、2枚と数えられます。(この場合、両面に証票を貼らなければならず、事務所の前に1つしか設置できません)

立札及び看板の規格等

  • 立札及び看板の大きさは、150cm×40cm以内に限られます。(公職選挙法第143条第17項)

※この規格には、脚の部分も含まれます。また、杭等に立札及び看板をくくりつけた場合は、杭の地上に表出している部分は、脚の一部とみなされますので、注意してください。

立札及び看板を設置することができる場所

立札及び看板は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

したがって、立札及び看板は、政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることを示すことを目的として設置しなければなりませんので、田畑や空地、駐車場など、事務所の実態がない場所に掲示することはできません。

※上記に記載した内容等を遵守しなければ公職選挙法第243条に違反となります。違反した場合は、2年以下の禁錮または  50万円以下の罰金になることがあります。

選挙期間中の取り扱い

  • 選挙期間中は、新たに立札及び看板の設置をすることができませんのでご注意ください。
    (選挙期間中に申請があった場合は、選挙期間が終わってから証票を交付します。)
  • 設置場所の変更等についても選挙期間中はできません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335) 選挙管理委員会

電話: 0476-93-1113

ファクス: 0476-93-9954

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