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行政不服審査制度

  • [2016年4月1日]
  • ID:8951

行政不服審査制度とは

「行政不服審査制度」とは、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求の対象となる処分等

審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁の違法または不当な処分その他公権力に当たる行為」です。
また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間が経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

なお、次のような処分に該当しないものは、審査請求の対象とはなりません。

  • 審査請求対象となる処分が行われていないもの
  • 制度や法令、条例等で定められている内容の適法性・妥当性に関わるもの
  • 市職員の対応に対する不満など

審査請求をすることができる期間

審査請求ができる期間は、原則処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。例えば、8月10日に処分があったことを知った場合は、翌日の8月11日から起算し、11月10日まで審査請求ができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

なお、「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など、社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日をいいます。

審査請求書の記載事項

審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項を記載事項と定めていますが、特に様式は定めていません。
行政不服審査法の定める記載事項が記載されてあり、必要書類の添付等がなされていれば、任意の様式で審査請求をすることができます。
なお、審査請求書への押印は、不要です。
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処分に対する審査請求書の記載事項

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

[参考様式]審査請求書(処分についての審査請求の場合)

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不作為に対する審査請求書の記載事項

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

なお、審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書に、その代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所の記載が必要です。

審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合などを除き、処分の事務を担当する課となります。

審理員制度

職員のうち審査請求に係る処分に関与していない者を、審理員として指名します。
審理員は、原則として総務課長または総務課文書法規班長が指名され、審査庁(市長等)の指揮を受けることなく審理手続を進行し、意見書を作成して、審査庁に提出します。

富里市行政不服審査会

第三者機関として、富里市行政不服審査会が設置されています。
同審査会は、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適法性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を確認し、審査庁へ答申します。

標準審理期間

提出された審査請求について、裁決までにかかる標準的な審理期間は、おおむね6か月間です。
審査請求の内容、口頭意見陳述の開催の有無等により審査期間が変わることがありますので、ご了承ください。

行政不服審査制度について

行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課

電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113

ファクス: 0476-93-9954

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