ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

マナーからルールへ【なくそう!!望まない受動喫煙】

  • [2023年4月4日]
  • ID:7989

令和2年4月から受動喫煙防止対策が全面施行されています

  • 健康増進法の改正により、令和2年4月1日より「受動喫煙対策」が全面施行されています。
  • これにより、学校、施設、行政庁舎等は原則「敷地内禁煙」、飲食店・店舗・オフィスは原則「屋内禁煙」となっています。改正のポイントを以下にまとめましたので市民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

関連情報

健康増進法改正の趣旨

基本的な考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による影響の大きいこども、患者に特に配慮する
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

改正のポイント

飲食店・職場・事務所などは原則屋内禁煙

  • 学校・施設・病院、行政庁舎などは、原則「敷地内禁煙」、オフィス、工場、飲食店などは原則「屋内禁煙」です。

屋内において喫煙が可能となる喫煙室があります

20歳未満の方は、禁煙エリアへ立ち入りができません

  • 喫煙を目的にしない場合であっても、20歳未満の方は喫煙エリアに立ち入ることは禁止されています。
  • たとえ従業員であっても立ち入れません。万一立ち入らせた場合、施設の管理権限者等が指導・助言を受ける対象となります。

違反発覚時は、罰則の適応となる場合があります

  • ゆるされていない場所で喫煙をした場合、30万円以下の過料、店舗やオフィスなどで喫煙可能な旨の標識掲示をしなかったり、喫煙が許されていない場所に灰皿を設置した場合、50万円以下の過料の適応となる場合があります。

学校・病院・行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙です

  • 2017年7月1日から、病院、学校、児童福祉施設、行政機関などは原則として「敷地内禁煙」です。

その他、受動喫煙に関する情報

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部健康推進課

電話: (成人保健班/母子保健班) 0476-93-4121 (新型コロナウイルスワクチン接種推進室) 0476-93-6493

ファクス: 0476-93-2422

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム