市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
※市税をその納付期限までに納付していないと、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
次の1から3までの要件の全てに該当するときは、換価の猶予が認められる場合があります。
納付すべき市税の納付期限から6か月以内に申請が必要です。
次の1から6までの要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することができないときは、徴収猶予が認められる場合があります。
猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
※ただし、本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合での申請は、納付期限までとなります。
「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
「財産目録」及び「収支の明細書」
担保の提供に関する書類 ※下記「担保の提供」参照
災害などの事実を証する書類(徴収猶予のみ)
申請書
添付書類
猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。【担保(例):土地、建物、自動車、有価証券、保証人など】
ただし、次の1から3までの要件のいずれかに該当する場合は、担保の提供は必要ありません。
猶予を受けることができる期間は、原則として1年以内です。申請者の状況に応じて、最も早く市税が完納することができると認められる期間に限られます。
なお猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割納付する必要があります。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予が認められた後、次の1から5までの要件のいずれかにに該当することとなったときは、猶予が取り消される場合があります。
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により差押えなどの滞納処分を執行することとなります。
納税の猶予制度リーフレット
納税の猶予制度リーフレット
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部納税課
電話: (納税班) 0476-93-0433 (管理班) 0476-93-0434
ファクス: 0476-93-7810
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