ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

富里市犯罪のないまちづくり推進条例

  • [2015年4月1日]
  • ID:6287

富里市犯罪のないまちづくり推進条例の施行

「富里市犯罪のないまちづくり推進条例」が平成27年4月1日から施行されました。

この条例は、犯罪のないまちづくりの推進について、基本理念を定め、市の責務や市民、自治会等、事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪のないまちづくりの推進に関する事項を定めることにより、市民が安心して暮らすことのできる犯罪のない地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例制定の背景

本市の刑法犯認知件数は、最も多かった平成15年の1,221件から平成25年では524件と減少していますが、依然として年間約500件の犯罪が発生しています。

その内訳としては、空き巣・自動車盗・自転車盗・車上狙いなどの身近な犯罪が全体の75パーセントを占めており、防犯活動の推進により犯罪発生の抑止に努めることが重要です。

本市では、市及び警察の防犯対策をはじめ、自治会等やPTAなどによる地域の自主的な防犯活動や、防犯指導員、防犯パトロール隊などの防犯関係団体による防犯活動も積極的に実施されているところですが、それぞれの役割分担が明確ではないなどの課題があります。

条例の必要性

これまで自主的な防犯活動に支えられていた防犯体制について、犯罪のない安心して暮らすことができる地域社会を確保維持していくためには、市の責務や市民、自治会等、事業者、防犯関係団体及び関係行政機関それぞれの役割分担を明確にし、緊密な連携を図りながら協働により積極的に取り組む必要があります。

条例の内容

基本理念

  1. 自立の精神と相互扶助の精神に支えられた地域社会の形成
  2. 役割分担の明確化と協働の推進
  3. 基本的人権の侵害に配慮

市の責務

  1. 啓発活動、情報の提供、知識の普及
  2. 自治会等や防犯関係団体などの活動への支援
  3. その他犯罪のないまちづくりに必要な事項

市民の役割

  1. 自らの安全の確保、地域における犯罪のないまちづくりの推進
  2. 市の実施する犯罪のないまちづくりへの協力

自治会等の役割

  1. 犯罪のないまちづくりの積極的な推進
  2. 市の実施する犯罪のないまちづくりへの協力

事業者の役割

  1. 犯罪の防止、地域社会の一員として犯罪のないまちづくりの推進
  2. 市の実施する犯罪のないまちづくりへの協力

その他

  • 公共施設等の整備等
  • 土地及び建物の適正な管理
  • 高齢者等への配慮
  • 子どもの安全確保
  • 人材の育成等
  • 被害者等に対する支援
  • 推進重点地区の指定
  • 富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の設置
  • 功績に対する表彰

条例制定の効果

犯罪のないまちづくりの実現に向けて市民一人ひとりの安全意識の高揚を図るとともに、市や市民等が一体となって取り組み、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を目指します。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民活動推進課

電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117

ファクス: 0476-93-4123

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム