転籍届を届け出るには
本籍地を変更するときは、転籍届を届け出てください。
※住所地を変更しても、転籍届を届け出しないと本籍地は変更されません。
※筆頭者および配偶者のいずれもが除籍になっている場合は、転籍届を届け出ることはできません。
届出期間
- 届出によって効力を生ずるので、届出期間はありません。随時届け出てください。
届出地
- 届出人の本籍地、転籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
- 筆頭者および配偶者
- 筆頭者および配偶者それぞれの署名があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でかまいません。
届出に必要なもの
- 転籍届(届出人の署名があるもの)
- 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
- 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
受付窓口
- 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
- 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ) お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。