夫婦が協議による離婚をするとき、離婚の裁判が確定したとき、または調停が成立したときは、離婚届を提出してください。
※婚姻の際に氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※離婚の際に未成年の子がいる場合、子の親権を決めてください。ただし、夫婦が離婚しても、子の戸籍に変動はありません。
※届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
※届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
※離婚届では、住所の異動(転出・転居・世帯分離)などはできません。別途、平日の時間内に住民異動届を届け出てください。
※離婚届に伴い、国民健康保険や児童手当などの手続きがある人は、市役所本庁のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもって来庁してください。
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。
両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚するときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
富里市市民経済環境部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989