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認可地縁団体による認可(区・自治会等の法人化)の手続き

  • [2018年12月10日]
  • ID:1454

認可地縁団体とは?

  • 区・自治会等が保有する集会施設の土地・建物などの財産管理については、区・自治会等が法人格を取得できなかったことから、さまざまな財産上の問題が生じていました。
  • こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、区・自治会等が一定の手続きの下に法人格を取得できるようになり、その結果、これらの団体でも不動産登記ができるようになりました。
  • このような一定の手続きの下に法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。
  • 富里市では平成6年12月に市条例及び規則が制定されました。

地縁団体の認可の要件とは?

区・自治会等は、次の要件を満たした場合、市長の認可により法人格を取得できます。

  1. 良好な地域社会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. 区域が、住民にとって客観的に明らかに定められていること。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。詳しくは『申請するまでの事前準備』をお読みください。

申請するまでの事前準備

  • 地縁による団体の認可申請を行うにあたって区・自治会等で現行の規約に基づき総会を開催し、申請手続きに必要な意思決定をします。
  • また、次の事項を審議し、団体の意思決定をします。

1.規約の整備(定めなければならない事項)

(ア)目的

  • 活動内容を盛り込み、活動の目的が具体的にわかるように定めます。

(イ)名称

(ウ)区域

(エ)主たる事務所の所在地

  • 該当地縁団体の正式な住所となります。区・自治会等の集会所や代表者の自宅でも構いません。

(オ)構成員の資格に関する事項

  • 加入・脱退手続きなどを定めます。
  • 構成員の基本は個人であることを定めます。
  • 区域に住所を有するものは、すべて構成員になれること及び正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を必ず記入しなければなりません。

(カ)代表者に関する事項

  • 代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。

(キ)会議に関する事項

  • 会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項等を規定します。

(ク)資産に関する事項

  • 保有資産の構成、管理の方法、会費等を規定します。

2.構成員の確定

  • 構成員を明確にする必要があるため、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。
  • なお、認可申請には、氏名・住所を記入した構成員名簿を添付することが要件となっております。

3.代表者の決定

  • 認可申請は、当該地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者の決定をする必要があります。

4.不動産等の資産の確定

  • 保有資産を明確にする必要があることから、申請前の総会において資産の確定をしておく必要があります。
  • なお、申請には保有資産目録または保有予定資産目録の添付が要件となっています。

認可申請に必要な書類は?

地縁団体の認可申請には、次の書類が必要になります。

  1. 認可申請書
  2. 添付書類
  • 規約
  • 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    (議事録に議長及び議事録署名人が署名押印したもの)
  • 構成員の名簿
  • 保有資産目録または保有予定資産目録
  • 活動状況を示す書類
    (当該年度中の事業計画書及び予算書・前年度の決算書など)
  • 承諾書
    (申請人が代表者であることを示す書類)

申請から法人化取得までの流れ

  1. 総会を開き、法人化するために市へ認可を申請すること、法人の代表者を決定すること等を決議する。
  2. 申請団体から市へ認可申請する。
  3. 市において、提出書類の確認、認可要件に該当しているかを審査する。
  4. 認可の告示(認可の告示は法人登記に代わるものです。)

認可後の地縁団体について

1.認可後の区・自治会等の活動は?

区・自治会等は、認可後においても区域内の方が自主的に形成された団体であることに変わりはなく、認可前と同じように良好な地域社会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行ってください。
この趣旨を明らかにするため、認可を受けた区・自治会等の活動について、次のような規定があります。

  • 市町村の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を公共目的その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
  • 認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営のもとに、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
  • 認可の告示事項に変更が生じる場合は、総会で変更内容について議決を得て市へ報告しなければならない。
  • 認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。

2.不動産登記の手続きは?

  • 現在、区長や自治会長の方々の個人または共有名義になっている不動産は、認可された区・自治会等の名義に法務局で移転登記を行うことになります。
  • 移転登記には、認可を受けたことの証明書(台帳の写し)が必要になります。不動産登記についての手続きは、法務局へ問い合わせてください。

不動産登記のお問い合わせ先

  • 千葉地方法務局成田出張所
  • 電話:0476(23)2313

富里市認可地縁団体登録一覧

一覧
番号認可地縁団体名告示年月日
1七栄第一区平成17年8月1日
2七栄第二区平成17年8月1日
3七栄第三区平成17年8月1日
4七栄第四区平成17年8月1日
5七栄第五区平成17年8月1日
6七栄第六区平成17年8月1日
7はづき会平成17年8月9日
8三区平成18年8月1日
9日吉倉旧村会平成20年1月28日
10武州区平成21年3月25日
11七栄中央団地自治会平成22年11月9日
12両国区平成23年3月10日
13東ヶ丘自治会平成23年12月20日
14大堀区平成24年2月13日
15立沢台自治会平成25年5月8日
16南高台自治会平成28年6月7日

認可地縁団体の申請に関する相談や認可地縁団体の証明書の発行などについては、下記へ問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民活動推進課

電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117

ファクス: 0476-93-4123

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