市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
農用地区域では、開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません。(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)
なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。
計画内容が、次の項目をすべて満たすと認められる場合のみ、除外となります。
市において判断するため、根拠となる書類の提出を求めることがあります。計画する内容により提出書類が異なってきますので、直接窓口にてご相談ください。
なお、農振法以外に手続きが必要な法令とその許認可等見込みについては、計画する事業に関係する担当窓口へ確認してください。
例) 農地転用(農業委員会)、建築確認(都市計画課)、埋蔵文化財の確認(生涯学習課)
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部農政課
電話: (農業振興班) 0476-93-4943 (基盤整備班) 0476-93-4944
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!