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犬を飼うときの手続き

  • [2023年10月1日]
  • ID:1044

犬を飼うようになると、次のような届出が必要になります。

1.登録

犬を飼う場合は、狂犬病予防法により住んでいる市町村に登録が必要になります。なお、犬の登録は一生に一度です。
また、マイクロチップが装着されている犬と未装着の犬とでは登録の手続きが異なります。

マイクロチップが装着されている犬の場合[国の登録指定機関へ届出]

国の指定登録機関へ登録手続きをしてください。
手続きの方法は、公益社団法人日本獣医師会『犬と猫のマイクロチップ情報登録』からのお手続き、または同サイト掲載の申請用紙をダウンロードし、提出する2通りとなります。
※マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付はありません。
※以下の「3.死亡届」「4.登録事項の変更」についても国の指定登録機関へ届出を行うことになります。
※手数料は以下のとおりです。

マイクロチップが装着された犬の登録手数料
インターネットによる登録手数料300円
申請用紙による登録手数料(送料別)1,000円

マイクロチップが未装着の犬の場合[市へ届出]

市役所環境課窓口で登録手続きをしてください。鑑札を交付します。
※登録申請書は市役所環境課窓口にありますが、下記添付ファイル「登録・注射済票交付申請書」からもダウンロードできます。
※手数料は以下のとおりです。

マイクロチップが未装着の犬の登録手数料
3,000円

2.注射済票の交付

同じく狂犬病予防法では、犬の飼い主は、飼っている犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、また、市が発行する「注射済票」の交付を受ける義務があります。
※交付は、市役所環境課の他に日吉台出張所でも行っています。

交付を受けるのに必要なもの

(1)動物病院発行の接種証明書(注射済証)
(2)手数料
(3)交付申請書
※交付申請書は市役所環境課窓口にありますが、下記添付ファイル「登録・注射済票交付申請書」からもダウンロードできます。
※集合注射案内ハガキを持参いただければ申請書は不要です。
※手数料は以下のとおりです。

まだ、狂犬病予防注射を受けていない場合は以下へ
注射はお済ですか?飼い犬の狂犬病予防

注射済票交付手数料
 550円

登録・注射済票交付申請書(別記第1号様式)

3.死亡届

飼い犬が死亡した場合は、死亡届を市役所環境課へ報告してください。その際、飼い犬の死亡した年月日の報告をお願いします。
※死亡届は、電話での届出も可能です。
※手数料はかかりません。

死亡届出書(別記第3号様式)

4.登録内容が変更になった場合

登録した内容(飼い主の住所や名前、犬を飼っている場所など)が変わった場合は、市役所環境課へ届け出ましょう。
※手数料はかかりません。

登録事項変更届出書(別記第4号様式)

5.鑑札・注射済票の紛失等による再交付

鑑札及び注射済票を紛失した場合などは、市役所環境課で再交付の手続きをしてください。
※手数料は以下のとおりです。

再交付手数料
登録鑑札再交付手数料1,600円
注射済票再交付手数料340円

鑑札再交付申請書(別記第2号様式)

注射済票再交付申請書(別記第5号様式)

6.飼い犬がいなくなってしまったとき

飼い犬がいなくなってしまった時は、すぐに市役所環境課(電話93-4946)、千葉県動物愛護センター(電話93-5711)、成田警察署(電話27-0110)に連絡し、いなくなった状況や犬の特徴を知らせてください。

 

犬などを飼う場合は
【家庭動物等の飼養及び保管に関する基準】
に沿って飼育しましょう。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課

電話: (環境保全班/環境対策班)0476-93-4945、(環境衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529

ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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