ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

特別障害者手当

  • [2024年4月1日]
  • ID:996

精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

受給資格者

日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること。

  1. 視力の良いほうの眼の視力が0.03以下のもの
  2. 視力の良いほうの眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
  6. 両上肢の機能に著しい障害を有する者または両上肢の全ての指を欠く者若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する者
  7. 両下肢の機能に著しい障害を有する者または両下肢を足関節以上で欠く者
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する者
  9. 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
  10. 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者

身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。

手当を受けるための手続き

次に掲げる書類を添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 認定診断書(障害部位により様式が異なります)※1
  3. 所得状況届
  4. 所得(課税)証明書(今年あるいは去年の1月1日に富里市に住んでいなかった方は、1月1日にお住まいの自治体の証明書が必要となります)※2
  5. 身体障害者手帳または療育手帳
  6. 年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
  7. 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局以外の口座)
  8. 印鑑

※1 療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。
※2 本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。

支給時期

  • 年4回支給(2月・5月・8月・11月)

支給額

  • 月額28,840円
    ※令和6年4月1日付けで改定されました。

所得の制限

  • 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課

電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302

ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム